職場におけるハラスメントは、職員個人の尊厳を不当に傷つける行為であり、職場の秩序を乱すばかりでなく、組合の健全な経営に重大な影響を与えかねない問題です。そのため、いかなる形態のハラスメントであっても、これを黙認、見過ごすなどによって放置することがあってはなりません。

 経営者には、これらハラスメントを防止し、職員の健康と安全に配慮した組織態勢を整備する義務があります。

 これを踏まえ、当組合では、職員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、互いを尊重し合い、信頼の下にその能力が十分に発揮できる職場環境の実現を目指し、以下に掲げる取り組みを徹底いたします。

  1. 当組合は下記のハラスメント行為を容認しません。
    1. パワーハラスメント
    2. セクシュアルハラスメント
    3. 妊娠・出産、育児・介護に関するハラスメント
    4. カスタマーハラスメント
    5. 上記に類する行為の他、他者に不快感を与える「嫌がらせ」、「強要」、「個人の尊厳を傷つける言動」、人間関係や職場環境に悪影響を及ぼすなどのハラスメント行為
  2. この方針は、職員のみならず、組合員、利用者、取引先等、当組合に関係するすべての方を対象とします。
  3. ハラスメント防止に向けて、当該基本方針を周知するとともに、以下の事項に係る体制を整備します。
    1. 職員一人ひとりがハラスメント問題について正しく理解するための研修や啓発
    2. ハラスメントに関する苦情・相談等の申出窓口の設置及び職場内周知、申出に対する迅速かつ適切な対応
    3. 申出者・行為者のプライバシー保護
    4. 問題処理に必要な場合を除き、知りえた相談内容等の秘密の保持
    5. 申出や事実確認への協力に応じたこと等を理由とする不利益な取り扱いの禁止
  4. ハラスメントに該当する不適切な言動を行った者には、法令及び就業規則等の諸規程に基づき、厳正に対処を行います。また、被害者に対し、就業環境の改善に向けて必要な措置を講じるとともに、再発防止に努めます。
  5. ハラスメント防止対策については、定期的な見直しを行い、継続的改善に取り組みます。

令和8年2月25日
田川農業協同組合