平成29年7月19日
ご契約者様へのお知らせ
共済契約者 各位
田川農業協同組合
代表理事組合長 田中 秀信
平成29年7月5日からの大雨による災害に伴う共済掛金払込猶予期間の延長・継続契約の締結手続の猶予および共済掛金の払込猶予について
この度の平成29年7月5日からの大雨による災害により、多大な被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
さて、弊組合では、このたびの豪雨被害により、ご契約いただいております共済契約の掛金の払込み・契約継続の手続について、所定の期日までのお手続きが困難な方につきましては、下記の取扱いを行うことといたしますので、ご希望される方は組合にお申し込みください。
記
1.お取扱いの内容
(1)長期共済
共済掛金払込猶予期間の延長
(2)短期共済
共済掛金払込猶予期間の延長
継続契約の締結手続の猶予および共済掛金の払込猶予
2.第2回以後の共済掛金にかかる共済掛金払込猶予期間の延長(長期共済)
(1)対象となる共済種類
建物更生共済契約(セットされた賠償責任共済契約を含む。)、生命総合共済契約(セットされた傷害共済契約を含む。)、養老生命共済契約、終身共済契約および年金共済契約。
(2)対象となる共済掛金
平成29年7月5日からの大雨による災害により被害(※1)を受けられた契約者様の契約で、次の共済掛金を対象とします。
① 年払契約
年応当日(※2)が平成29年5月5日から平成30年5月4日までの契約の掛金
② 月払契約
全契約の掛金(平成29年6月から平成30年5月までの共済掛金)
(※1) 被害の定義および対象となる共済掛金の範囲など、詳細につきましては組合窓口に お問い合わせください。
(※2) 年応当日…年ごとの共済契約の成立の日に対応する日のことをいいます。
(3)共済掛金払込猶予期間延長後の払込猶予期間満了日
① 年払契約
ア.年応当日が成29年5月5日から平成29年7月5日までの契約の掛金
それぞれ平成30年の年応当日の前日
イ.年応当日が平成29年7月6日から平成30年5月4日までの契約の掛金
平成30年7月5日(木)
② 月払契約
ア.平成29年6月掛金
平成30年5月31日(木)
イ.月応当日(※3)が1日から5日までの契約の平成29年7月掛金
平成30年6月30日(土)
ウ.月応当日が6日から31日までの契約の平成29年7月掛金および平成29年8月から平成30年5月までの掛金
平成30年7月5日(木)
(※3) 月応当日…月ごとの共済契約の成立の日に対応する日のことをいいます。
(4)共済掛金払込猶予期間の延長のお申込期限
共済掛金払込猶予期間の延長を希望される方は、「長期共済 共済掛金払込延長申込書」を平成29年9月5日(火)までに組合にご提出ください。
3.長期共済契約の第1回共済掛金にかかる共済掛金払込猶予期間の延長
(1)対象となる共済掛金
平成29年7月5日からの大雨による災害により被害を受けられた契約者様の次の契約の第1回共済掛金を対象とします。
① 年払契約
契約日が平成29年4月5日から平成29年7月5日までの契約
② 月払契約
契約日が平成29年5月から平成29年7月5日までの契約
(2)共済掛金払込猶予期間延長後の払込猶予期間満了日
① 年払契約
それぞれ平成30年の年応当日の前日
② 月払契約
ア.平成29年5月契約の第1回共済掛金
平成30年4月30日(月)
イ.平成29年6月契約の第1回共済掛金
平成30年5月31日(木)
ウ.契約日が平成29年7月1日から平成29年7月5日までの第1回共済掛金
平成30年6月30日(土)
(3)共済掛金払込猶予期間の延長のお申込期限
共済掛金払込猶予期間の延長を希望される方は、「長期共済 共済掛金払込延長申込書」を平成29年9月5日(火)までに組合にご提出ください。
4.共済掛金払込猶予期間の延長(短期共済)
(1)対象契約
自動継続特約付火災共済契約(2年目以降10年目までが対象)、月払特約(個人扱) または月払特約(特別割増・割引扱)付自動車共済契約(第2月度以降の共済掛金が対象)、初回共済掛金口座振替特約付自動車共済契約(2年目以降の自動継続特約付自動車共済契約を含む。)、定額定期生命共済契約、自動継続条項が適用される傷害共済契約(普通傷害共済契約、交通事故傷害共済契約、就業中傷害共済契約、農作業中傷害共済契約、特定農機具傷害共済契約、学校管理下外傷害共済契約)で、平成29年7月5日から平成29年9月5日の間に約款に定める共済掛金払込猶予期間が満了する契約。
(2)共済掛金払込猶予期間の延長の満了日
平成29年9月5日(火)
(3)共済掛金払込猶予期間の延長のお申込期間
共済掛金払込猶予期間の延長を希望される方は、「短期共済 共済掛金払込延長等申込書」を平成29年9月5日(火)までに組合にご提出ください。
5.継続契約の締結手続の猶予および共済掛金の払込猶予(短期共済)
(1)対象契約
火災共済契約(共済掛金払込猶予期間の延長対象契約を除く。)、自動車共済契約(共済掛金払込猶予期間の延長対象契約を除く。)、賠償責任共済契約(建物更生共済にセットされた契約を除く。)、団体定期生命共済契約、傷害共済契約(共済掛金払込猶予期間の延長対象契約、生命総合共済にセットされた契約を除く。)およびボランティア活動共済契約で平成29年7月5日から平成29年9月5日の間に共済期間が満了する契約の継続契約。
(2)継続契約の締結手続の猶予および共済掛金の払込猶予の満了日
平成29年9月5日(火)
(3)継続契約の締結手続の猶予および共済掛金の払込猶予のお申込期間
継続契約の締結手続の猶予および共済掛金の払込猶予を希望される方は、「短期共済 共済掛金払込延長等申込書」を平成29年9月5日(火)までに組合にご提出ください。
以 上
2017.07.19
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